2割加算なしの人 祖母 祖父 Y P A C’ 配偶者 子C (死亡) 孫A 養子 子B A’ 子A 子Z (認知) お亡くなりに なった方 孫C 代襲ではない孫養子が2割加算の対象になるのは「代とばし」のため です。本来は子への相続をはさんで2回の相続税がかかるはずです。そ れを1回で孫に財産が渡るので、税務当局は税の負担を重くしています。 養子縁組は先々を考えて慎重に 跡取りがないので甥っ子を養子に迎えて、家業を引き継いでもらう ことにしました。 養子縁組には節税効果があります。 2割加算されな いことの他に、養子は1人(実子がいない場合は2人)までなら法定相 続人に加えられるので、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人 数)が1人分増え、納税総額を減らせます。 なお、一般的な普通養子 縁組に対し特別養子縁組( 第5章ー7 参照)による養子は、何人でも 常に実の子どもとして計算されます。 ただし、相続人が1人増えたので1人当たりの分割額は減ります。 たとえば「子の配偶者を養子にしたものの、その後不仲で離婚してし まった。 相続の際に財産も持っていかれてしまった」といったケースも 出てくるわけです。 税務のプロが語る 「知っ得話」 〈2 割加算の理由〉本来 2 回の相続を1 回で済ますので割増し ●孫やひ孫(二親等、三親等) ●兄弟姉妹(二親等) ●甥や姪(三親等) ●子供の配偶者(嫁や婿は血族でない) ●血縁関係がない人(血族でない) 孫   代襲相続人である孫 2割加算なし 代襲相続人でない通常の孫   2割加算あり 孫養子 代襲相続人である孫養子    2割加算なし 代襲相続人でない通常の孫養子 2割加算あり 〈2割加算される相続人〉血縁関係のない相続人も2割増し 〈養子は子と同等、孫養子は 2 割加算〉 〈代襲相続人とは〉先に亡くなっている相続人の子など 亡くなった方の配偶者(夫や妻)、一親等の血族以外の人が2割加算 されます。具体的には以下のような人が対象になります。 養子は血縁関係がなくても子と同等の一親等の血族になるので2割加算 の対象外です。「代襲相続人」でない通常の孫養子は2割加算されます。 相続が発生するより以前に、本来は相続するはずの人だった子が死ん でしまうと、孫(子の子)が相続人になります。さらに孫がなくなってし まうと曾孫に…というように、相続人の地位は代々引き継がれます。 第6章 遺言により、法定相続人の第一順位として優先されない孫や自分 の兄弟姉妹にまで財産を遺したとします。この場合、兄弟姉妹や孫 にかかる相続税額は、配偶者や子に比べて 2 割増しになります。子 なら 300 万円で済む税額が、孫では 360万円となります。 孫や兄弟姉妹は税額が2割増す 孫や養子への相続と代襲相続 4 6