5千万円 7千5百万円 1億円 1億5千万円 2億円 2億5千万円 3億円 3億5千万円 4億円 4億5千万円 5億円 10億円 40 198 385 920 1670 2460 3460 4460 5460 6480 7605 19750 10 144 315 748 1350 1985 2860 3735 4610 5493 6555 17810 0 106 263 665 1218 1800 2540 3290 4155 5030 5963 16635 160 580 1220 2860 4860 6930 9180 11500 14000 16500 19000 45820 80 395 770 1840 3340 4920 6920 8920 10920 12960 15210 39500 20 270 630 1440 2460 3960 5460 6980 8980 10980 12980 35000 相続税額(総額)の早見表 ( 単 位:万 円) 遺産総額の例 配偶者あり 配偶者なし 子1人 子2人 子3人 子1人 子2人 子3人 ※ 法定相続分を相続した場合の早見表です。 子だくさんの節税効果 長生きした子福者の財産家のお爺ちゃんで、孫を含め相続人が15 人にもなったケースがありました。相続では基礎控除だけで1億2 千万円にもなりました。 亡くなった後でなお余慶を得られ、しかも子 孫に分け与えたのです。 税務のプロが語る 「知っ得話」 これを遺産総額から引きます。 もし5400万円以下の相続なら課税ゼロです。 次に、法定相続分に区分します。 上記のように妻の納税額はないので、子3人分の税が納付総額になります。 区分した金額に従って、相続税額を計算して、各人の税額を合計します。 この524.98万円が配偶者税額軽減前の相続税の総額になります。 ここで、妻には配偶者控除があり、相続した遺産が遺産総額の半分まで、 または 1億6000万円までの場合には、納付税額が全額差し引かれます。 基礎控除額は 3000万円 + 4人× 600万円 = 5400万円 課税対象額は 1億円 - 5400万円 = 4600万円 妻の税額 262.49万円-524.98万円×(1億円×1/2)/1億円=0円 87.49万円× 3人分 = 262万4700円 → これが妻と子3人の納税総額 妻 4600万円 × 1/2 = 2300万円 子 4600万円 × 1/6 = 766.6万円 あとの子2人も各人同額 妻 2300万円 × 15% - 50万円 = 295万円 子 766.6万円 × 10% = 76.66万円 合計295万円 + 76.66万円 × 3人分 = 524.98万円 妻 524.98万円 × 1/2 = 262.49万円 (配偶者控除を差し引く前の額) 子 524.98万円 × 1/6 = 87.49万円 (あとの子2人も各人同額を納税) 〈 前提条件〉父が亡くなり、夫人と 3 人の子で相続するとします。 ⃝法定相続人 妻、子供3人  ⃝遺産総額 1億円 ⃝遺産分割 妻 1/2、子 それぞれ1/6ずつ(法定相続分の通り) 基礎控除額は、3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円ですので 注)端数処理は税法の規定に従っています。 第6章 亡くなった方の財産や相続する人の合計人数で、相続税の額はか なり違ってきます。納付の総額がどれくらいになるのか、代表例で 計算してみましょう。 妻と子3人の相続、5400万円まで非課税 相続額と相続者別の課税 3 6