お亡くなり後 のタイムスケジュール お亡くなりになった日(相続開始) 7日以内 死亡届の提出期限 通夜・葬儀(葬式費用の領収書の整理保管) 遺言書・死因贈与契約書の確認 相続人の確認/相続財産・債務の調査 相続財産・債務の確定と評価 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成 相続不動産の登記申請、預貯金等の名義変更 相続税申告書の作成 納税資金の確認 後継者が事業を引き継ぐ時は青色申告の届出 (ケースにより4カ月以内他) 3カ月以内 相続放棄または限定承認期限 4カ月以内 お亡くなりになった方の所得税・ 消費税の準確定申告期限 10カ月以内 相続税の申告と納付期限( 延長・物納申請期限 1年以内 遺留分の減殺請求期限 1年10カ月以内 更生の請求期限 6カ月から2年以内程度 相続税の税務調査が来ることもありえる 3年10カ月以内 相続税軽減特例(配偶者控除、 小規模宅地の特例等)の分割期限 相続財産を譲渡した場合の 取得費加算の特例期限 相続税の申告書提出及び納付は、お亡くなりになった日から 10 カ 月以内と定められています。たとえば 1 月10 日に亡くなったら 11 月 10 日が申告・納付の期限になります。期限の日が土日祝日の場合は、 その翌日となります。 不動産や金融資産の遺産がある場合などでは、相続税の申告に限ら ず、各手続きで以下に挙げるような多くの資料や添付書類が必要にな ります。多少のお金はかかりますが、専門家に任せるという手立ても あります。遺言執行者を指定して、遺言の執行を委任するといったや り方です。 戸籍謄本、除籍謄本、住民票、住民票の除票、戸籍の附票、印鑑証明、 預金の残高証明書、土地や建物の登記簿謄本(全部事項証明書)、固定 資産評価証明書、地積測量図、公図、賃貸借契約書、名寄帳 相続人全員放棄や失踪した人の遺産相続は例外 相続税の申告期限は、条文では 相続開始を知った日 の翌日から10 カ月以内に提出しなければならないとなっています。 「相続開始を知 った日」は、一般的には亡くなった日とされます。 例外もあります。 たとえば、自分より優先される相続人全員が相続 を放棄してしまい、次の順位の自分に後から相続が回ってきたケース です。 その他に、失踪した人の遺産を相続するケースもそうです。 踪から7年経った日を失踪宣告により死亡した日とみなし、相続が開 始されます。 税務のプロが語る 「知っ得話」 〈相続税の申告期限と納付期限〉 〈遺族の方に求められる主な書類や資料〉 第6章 1 亡くなった日から相続税の申告期限までの流れは、おおむね以下 の図のようになります。 納税は死亡の日から10カ月以内 納税に関するスケジュール 6