相続財産に 加算 相続発生時には贈与時の 価格で相続財産に加算 (贈与税支払額は控除。 控除 しきれない贈与税 額は還付 3年内贈与は相続 財産に加算 (贈与 税支払額は控除。 還付はない) 税  率 控除後の額に一律20% 控除後10~55% 控除額 贈与者ごと累計で 2500万円まで 年間110万円まで 相続時精算課税制度 暦年贈与 ワイド版 「知っ得話」 子や孫にあらかじめ財産贈与をしておいて、その際の贈与税を実際 に相続が発生した際に相続税と差し引きできる仕組みが「相続時精算課 税制度」です。累計 2500 万円までなら贈与税がかかりません。 相続時精算課税の損得勘定 相続時精算課税制度 第5章 相続時に値上がりしそうな財産については、節税対策になります。半 面、贈与財産については「小規模宅地」などの相続税の特例は利用できなく なります。以下は暦年(1月1日~12月31日)贈与での課税との比較です。 〈 メリットとデメリット 〉 贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に、「選択届出書」や戸籍謄 本等を添付した贈与税申告書を提出する必要があります。一度、相続時 精算課税制度を選択すると、その贈与者からのそれ以後の贈与はこの制 度の適用になり、110万円控除のある暦年贈与は利用できなくなります。 選択届出書の提出が必須 〈必要な手続きと注意点 〉 60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の推定相続人の子や 孫に対し財産を贈与する際に適用できます。贈与税の額は、贈与財 産合計額から2500万円の控除後、一律20%の税率を乗じて算出しま す。相続時、この贈与税の合計額は相続税額から控除されます。住宅 資金の贈与については、60歳未満の贈与者特例があります。 あらかじめ贈与して相続時に再計算 〈 相続時精算課税制度とは 〉