200万円以下 200万円超~300万円 300万円超~400万円 400万円超~600万円 600万円超~1000万円 1000万円超~1500万円 1500万円超~3000万円 3000万円超~4500万円 4500万円超 10% 15% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% なし 10万円 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 55% なし 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円 400万円 基礎控除(110万円)、 配偶者控除後の贈与額 特例税率の場合 税率 控除額 税率 控除額 一般税率の場合 ⃝ 贈与をするごとに贈与契約を必ず結ぶこと。 ⃝ 年によって贈与する金額・日時を変えること。 ⃝ 贈与を受けた記録を残すこと(銀行振込にする等)。 〈暦年贈与を続ける際の注意点〉 第5章 財産を生前に移転する「生前贈与」という相続税対策があります。 財産を引き継いでもらいたい人にそれぞれ、今から毎年最高 110 万 円ずつ贈与を続けていくことで、贈与税がかからず相続税も軽減で きます。子や孫が合わせて 10 人もいれば、10 年間で合計 1 億 1000 万円まで利用可能です、一族の繁栄を後押しできます。 5 今から毎年110万円ずつ各人に贈与 生前贈与 「特例税率」 は直系尊属から暦年贈与(1 月 1 日~ 12 月 31 日の間)で もらう場合に適用。「一般税率」は兄弟や友人、配偶者など直系尊属以 外の人から暦年贈与でもらう場合に適用(直系尊属から未成年者への 贈与も含む)。 早い時期から贈与を始めよう もし、暦年贈与を始めてから3年以内に亡くなった際には、贈与の 財産は相続税計算時に相続額に加算され(3年加算)、せっかくの非 課税枠が失われてしまいます。 できるだけ早く生前贈与を始めるの が上策です。 ただし、この3年加算は相続または遺贈によって財産を取得した場 合に限られます。 つまり孫やひ孫は、遺贈がなく、養子・孫養子にし て法定相続人にしない限り、3年加算を回避できます。 孫やひ孫には 特にありがたい制度です。 税務のプロが語る 「知っ得話」 〈贈与税速算表〉税率をかけた額から控除額を差し引いたのが税額 (贈与財産価格 - 基礎控除110万円)× 税率 - 控除額 = 1人当たり贈与税 〈生前贈与の贈与税と非課税枠〉 〈暦年贈与で非課税枠を活用〉年初〜年末の1年間に最高 110 万円 〈さらに直系尊属からの贈与には特例〉2015年からの新制度 〈相続逃れとの疑いを避けるのが肝心〉 贈与税とは、個人から財産の贈与を受け取った人にかかる税金です。そ の税率は相続税よりも高いものの、年間の基礎控除が110万円あります。 長年かかって少しずつ贈与する「暦年贈与」を選択すれば、上記の非 課税枠を有効活用できます。毎年1月1日から12月31日までの1年間の 贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。 贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の方が直系尊属から贈与を 受けた場合、税率の特例があり、暦年贈与に加えて活用できます(右 ページ速算表参照)。直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の 世代で直系の親族のことです。これには養父母(養子縁組)も含まれま すが、叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母は含まれません。 毎年杓子定規に贈与を続けると、単なる相続税逃れではないかと税務署 から疑われる可能性があります。これを回避する注意点を挙げます。 5