対象年齢 非課税とされる対象 非課税金額 期間 非課税とされる金額の総額 制度継続期間 口座の管理者 0歳~19歳 上場株式等の売却益、配当金等 年間80万円 5年間 年間80万円×5年間=400万円 2016年~2023年の8年間 親権者が代理する 第5章 株式などの投資を優遇する「ジュニアNISA」制度が 2016年から 始まりました。 非課税とされる金額は年間 80 万円までです。 子(孫) 名義でこの口座を開設し、親(祖父母)が贈与で入金してあげても贈 与税はかかりません。 4 ジュニアNISAで贈与、2016年開始 ジュニアNISA 贈与税は年間 110 万円までかからないので、80 万円が上限のジュ ニアNISA贈与額は非課税です。親か祖父母が子や孫の名義で金融機 関に「ジュニアNISA口座」を開設して贈与する形が一般的です。 子(孫)は、将来のために非課税で一定額までの資産運用ができる 親(祖父母)から子(孫)へ非課税でお金を渡せる機会となる ●子(孫)本人が18歳になるまでは、口座から資金を引き出すこと ができません。18歳を待たずに引き出すと、通常の課税がされ てしまいます。 ●従来の贈与税の非課税枠である110万円はそのままです。50万 円を「ジュニアNISA」で入金すれば、残りの非課税枠は60万円 になります。 ●「ジュニアNISA」は株式等の運用利益を非課税にする制度です。 これらの投資商品には元本割れのリスクが伴います。大損する こともありえます。 ●「ジュニアNISA」では、5年の非課税期間が過ぎた翌年の非課 税枠(20歳以降はNISA口座の非課税枠)を活用して、新たに5 年間の非課税保有を続けることができます。 〈贈与税について〉 〈ジュニアNISAの注意点〉口座のお金の引き出しは 18 歳まで我慢 〈ジュニアNISA 贈与のメリット〉売却益が出れば非課税 ジュニアNISAの内容 〈NISA とは〉 〈ジュニアNISAとは 〉 NISA(ニーサ=少額投資非課税制度)は2014年1月1日にスタート し2023年12月31日までの10年間の投資への優遇制度です。毎年120万 円(2014年分、2015年分は100万円)までの株式投資や投資信託によ る売却益や配当金等が、最大で5年間非課税(本来は20.315%)になり ます。5年間の累計額では600万円になります。 たとえば 120万円をNISAで投資して2倍に増えた際、売却益の120万 円は非課税になります。ただし、逆に損をして元本が50万円に減った 際には、NISA以外での売却益、配当との損益通算ができません。 現行では上記のNISA制度の適用を受けられるのは20歳以上になっ ています。そこで20歳未満の人に適用できるようにした新制度が「ジ ュニアNISA」です。NISAとの違いは、非課税枠が毎年80万円までとな っていることです。5年間累計では400万円になります。 注)2017年度税制改正により、積立NISAも創設されました。 5