第5章
子や孫の日々の生活の面倒をみるのには、原則的に贈与税はかか
りません。たとえ息子が仕事をしていて一家を構えていても、毎日
の買い物や食事の代金をすべて親が払ってあげることには、課税さ
れないわけです。とはいえ、別に暮らしている息子一家へ一度に多
額の現金を渡せば、贈与とみなされます。あくまで日常的な積み重
ねがポイントになります。
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孫の生活費支援は課税されない
扶養義務者からの贈与
課税されない対象として、生活費の他に教育費も含まれます。
孫の学費支援は学校へ直に納入を
内科医院の院長をしているAさん。
孫が私立大学の医学部の入試に
合格したといいます。
準大手企業の技術者として勤める息子は、年長の
その子を筆頭に4人の子を抱えて大変なはずです。
でも、親の跡を継が
なかった負い目もあって、入学金の算段のことは言い出せないようでし
た。
医院の経営コンサルティングの中で、そのお孫さんの話が出ました。
院長Aさん
「助けてやりたいんだが。
一千万円以上ものお金を渡し、そ
の後の学費も出すとなると贈与税はかなり取られるだろう」
税務のプロ
「そんなことを心配していたんですか 。 お孫さんの教育
費の支援には贈与税はかかりません、大丈夫です」
院長Aさん
「それならいいや。
しかし、依怙地な息子にどう話そうか」
税務のプロ
「医院をお孫さんに継いでもらうとの条件はどうでしょうか」
院長Aさん
「孫は、今はまだ決めかねるのでは」
税務のプロ
「すべてはワシの相続対策のため、という趣旨にするのです」
院長Aさん
「その作戦か。
いずれ、その気になってくれるかもしれんしな」
税務のプロ
「ただし、院長自身がお金を大学へ納入するのが必須です。
こ
の手法ですと、制度化された
教育資金の一括贈与
(
第5章ー3
参照)のような
煩雑な手続きや金額の上限がなく
、容易です」
税務のプロが語る
「知っ得話」
〈教育費も対象〉
〈扶養義務者とは〉貧苦にあえぐ親兄弟や孫は助ける義務あり
〈孫や社会人の子への支出もOK〉まとめて多額は不可
〈こまめに渡して記録を残す〉家計簿も役立つ
民法には子や孫、父母や祖父母など直系の血族や兄弟姉妹は互いに
扶養する義務があるとしています。妻や夫などの配偶者間も同様の義
務があります。親が子を養育し、日々の暮らしの面倒をみるのは当たり
前ですが、親兄弟や孫に関しても貧苦にあえいでいる際は、自分が困窮
していない限り、助けてあげなければなりません。
高収入のタレントの親が生活保護を受けていた事例で、社会的に問題
となりました。こうした血縁者に対して扶養義務者は手を差し伸べる義
務があり、見捨てて生活保護に頼らせることはできないとされます。
けっこうな収入を得ている成人の息子や娘の日々の生活費を負担
し、その額が年間で 110 万円の贈与税の非課税枠を超えても、贈与税は
かかりません。孫の暮らしを支えてあげることも同様です。ただし、
生活費や教育費として必要な都度に渡し、直接これらに充てるための
ものに限られます。長い期間の生活費を一度に渡すという方法は、こ
の条件を満たしません。
必要な都度とはいえ、買い物に行く度に払ってあげるのは大変で
す。こまめに渡すという形をとり、記録するなどの工夫が肝心です。
たとえば生活費相当額を毎月振り込んでおけば、記録も残るので妥当
とみなされるでしょう。
5
す
ぐ
役
立
つ
相
続
策
と
プ
チ
対
策