第5章 1 相続対策の一つとして、「20 年目の結婚記念日に妻に住宅をプレ ゼント」というフレーズを聞いたことはありませんか。「居住用不動 産贈与の配偶者控除の特例」という制度を利用し、自分名義の家や新 規に購入した家を愛妻に贈与するものです。夫婦共有か妻 1 人の名 義にします。通常の贈与の非課税枠 110 万円に 2000 万円を加えた 2110 万円までが非課税になります。 家の贈与に優遇、妻への感謝は形に 20年婚姻配偶者贈与 「おしどり贈与」は夫婦でじっくり検討を この制度は、婚姻期間 20年が適用要件になっているので、「おし どり贈与」とも呼ばれているそうです。贈与税はかからなくても、上 記の留意点のように、別の税金がかかります。 もともと相続税がか からないケースでは、相続税節税のメリットがなく、贈与時の登録免 許税や取得税の方が重くなってしまいます。 「突然のプレゼントで妻 をびっくりさせたい」との気持ちは抑えて、税金を巡る状況をよく調 べ、ご夫婦でじっくり検討することを、お薦めします。 税務のプロが語る 「知っ得話」 ●戸籍上の婚姻期間が20年以上であること。 内縁期間は含まれません。 ●対象となる財産は国内の居住用不動産または居住用不動産の 取得資金。 ●贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その贈与された国 内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居 住用不動産に住む。その後も引き続き住む予定であること。 ●過去に同一の配偶者で適用を受けていないこと。 (同じ配偶者では一生に一度だけ) ●贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、必要書類を添付し その旨の贈与税の申告をすること。 〈20年婚姻配偶者贈与のメリット〉相続や所得税でも有利に 〈この制度の利用での留意点 〉登録免許税や不動産取得税 〈特例を受けるのに必要な条件〉 1. 1. 2. 2. 3. 原則として相続開始前3年以内に行った贈与は、相続財産に加算さ れます( 第6章 ー 9 参照 )。しかし、この制度を適用した贈与は、 相続財産に加算されません。 贈与したあとの名義変更登記のときに、登録免許税を納付します。 贈与の場合は、この登録免許税の税率が高くなります。 贈与の名義変更の際での登録免許税の税率 = 20/ 1000 相続の名義変更の際での登録免許税の税率 = 4 / 1000 贈与をした年に相続開始となったとしても、この特例は適用され ます。 贈与なら不動産取得税が課税されます。相続であれば課税されま せん。 この制度を使って居住用財産を共有名義にしておくと、将来、自宅 を売却したときに夫婦で特別控除を受けられ、所得税の節税にな ることもあります。 5