法人への遺贈は節税効果が期待できる半面、取得する側の法人に欠
損金がない場合などは注意が必要です。以下に主な注意点を挙げます。
1. 欠損金のない法人に財産を遺贈した場合には、法人に対して法人
税が課税されてしまいます。遺産が巨額になる場合を除くと、相
続税率よりも法人税率の方が高くなりがちです。
2. 法人への遺贈は財産の譲渡とみなされるため、財産に含み益があ
る場合には遺贈した方に譲渡所得税が課税されます(実際には相
続人が納めることとなります。住民税は課税されません)。
3. 遺贈により同族会社の株価が上がった際には、遺贈した側の人か
ら株主(主に一族)への遺贈があったとされ、相続税が課税されます。
4.法定相続人(兄弟姉妹を除く)から遺留分請求のリスクがあります。
相続した後では「遺贈」は使えない
左ページに挙げたのと同様なケースでも、もし相続人が一度1億円を相続
した上で、相続後に法人へ贈与する形をとると、相続時に相続税が課税され
てしまいます。
また、法人の持っている欠損金以上の額の財産を遺贈すると、
はみ出た遺贈分には法人税が課税されますので注意が必要です。
法人を使った相続対策は複雑になりがちで、その分リスクも高くなります。
専門家に相談するなど慎重な対応が肝要です。
税務のプロが語る
「知っ得話」
〈法人への遺贈での注意点〉儲かっている会社は課税されることも
3. この対策の結果
1. このケースの相続税上のメリット ー 相続税がかからない
2.
このケースでの法人税上のメリット ー 欠損金との「相殺」ができる
遺産 - 法人への遺贈分 = 相続税の課税対象
益金(受贈による益)- 欠損金との相殺 = 遺贈における法人税の課税対象
上記のように、遺産1億円の移転に関して相続税、法人税ともに課税
されません。また遺産の全額が一族の経営する法人に遺贈されている
ので、財産の外部への流出もありません。事業承継の対策の一つとい
えます。
遺産の全額を法人へ遺贈するため、相続税の課税対象となる人はな
く、相続税が課税されません。
法人が遺贈で取得した財産1億円と、それを上回る欠損金のうち1億
円分が相殺され、遺贈分に対しては法人税が課税されません。
〈ケース〉
一族で経営する会社に累積赤字(欠損金)が 1 億 5000 万円
あるとします。このため株式の純資産評価額もゼロとの設定です。
そこでオーナー社長のAさんは「自分の貯めた全財産 1 億円の現預金
をすべて自分の会社に遺贈する」と遺言に書き残しました。
第4章
相続税は個人に課せられるため、遺言により会社(法人)へ贈与し
た場合には相続税は課税されません。その際、遺贈により財産を取
得した法人は、取得した財産の時価に相当する金額を益金として計
上する義務があります。個人資産は十分あるものの、自社の赤字累
積に悩むオーナー社長にとって、再建を託す後継者への助けになる
と期待できます。
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赤字会社への遺贈は無税で可能
法人への遺贈による事業承継
4
家
族
の
た
め
に
将
来
の
相
続
に
備
え
る