一般的には「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」が使用されています。 全部(全文・日付・氏名)を自筆で書いて、押印して作成するのが「自 筆証書遺言」です。費用はかからないものの、書き方に少しでも間違い があると無効になってしまいます。たとえば、「平成 29 年 1 月吉日」 といった日付の書き方では無効です。遺言書の保管者や見つけた相続 人は遺言者が亡くなった際、速やかに家庭裁判所に提出して「検認」 の手続きを申請することになっています。また、隠し場所によっては、 遺言がそのまま発見されない事態もありえるので注意しましょう。 「公証人」という法律の専門家に作成してもらい、原本を公証人役場 で保管してもらう遺言が「公正証書遺言」です。公証人役場で証人 2 人 (以上)の立会いのもと、遺言者の口述内容から公証人が作成します。 書き方の不備で無効になるリスクがなく、検認手続きも不要です。費 用は、たとえば 1 億円の相続財産に関して公正証書で作成すると 4 万 3000 円の手数料がかかります。 分割協議成立後に出てきた遺言書 相談者 四十九日で形見分けをして、亡くなったおじいさんの遺品を 整理しました。遺産分割協議を行い、全員が納得の上で円満に財産 を分割しました。そして「さあ相続税の申告」という段階になって、な んとタンスの奥から遺言書が出てきました。このような場合、どうな るのでしょうか。 税務のプロ 原則的には、遺言書がある場合は遺言の内容に従って 財産を分けます。遺言は最大限に尊重されるべきものだからです。 しかし、相続人全員が遺言書の内容を確認したうえで、 遺産分割協 議の内容を優先させることに合意すれば、その遺産分割協議の内容 のままでよい ことになります。 税務のプロが語る 「知っ得話」 〈遺言書の種類〉 1. 自筆証書遺言 ー 書き方を誤ると無効の危険性 2. 公正証書遺言 ー 公証人役場で作成、費用がかかる 〈遺言書の勘所〉資産ごとに最適の人に受け取ってもらう 〈 遺言書のルール〉生きているうちは何度でも書き直せる 〈遺言書でできること〉主なことを以下に挙げます ● 特定の遺産を特定の相続人に相続させる 通常の手法で「(相続人)Aに××を、Bに△△を…相続させ る」と記す ●相続分を指定する 財産の「○%をAに・・・」「○分の1をBに・・・」という 方法で全体に対する割合を指定して財産を相続させる手法 ● 相続人以外に財産を遺贈する 法的な相続人以外に財産を残したい場合の手段 ● 遺言執行者の指定及び指定の委託 ●子供を認知する ●相続人を廃除する(または廃除を取り消す) 多様な財産をそれに相応しい人にどう分配するのか。借金をどうす るのか。そうしたことを書き残しておくのが勘所です。オーナー経営 者なら、後継争いで会社が分裂しないように考えておきましょう。 一度作った遺言書は、生きている間は何度でも書き直したり、取り消し たりができます。遺言書が複数ある場合は、後の日付のものが優先されま す。「いつまでも家族仲良く思いやりをもって助け合うこと」「遺産は円 満に分割すること」「墓碑銘は○○と刻んで」「葬儀はキリスト教式で行っ てほしい」など、個人的な思いや感情を書くこともできますが、法的な効 力はありません。 ちなみに「エンディングノート」は遺言書のような法的効力はありません。 第4章 「争族」という言葉があります。せっかくの財産を一族の争いごと の原因にせず、相続人の幸せに役立つようにするには「遺言書」が最 も頼りになります。 2 遺言書を書いておこう、そのポイント 遺言書 4