オーナー経営の場合、オーナーが亡くなった後、後継者と決めてい た人に株式を十分に引き渡すことができず、経営権が分裂して争いに なることがあります。遺言があっても、後継者以外の相続人の配偶者 や子らが、自分の最低限度の遺産取り分を求める「遺留分減殺請求」 を持ち出して、株式の奪い合いになることもあります。後継者への会 社株式の引継方法は慎重に検討し準備しておくことが肝心です。 問題のある相続人に対しては「欠格」や「廃除」という民法上の処置があり ます。家庭裁判所に申し立てる手続きが必要で、審判か調停で決まります。 遺産分割が済んでいないと原則として預貯金は引き出せません。不 動産の利用や売却にも制限があります。訴訟ともなれば弁護士費用も かかります。 廃除は、手続きを生前に行うこともできます(生前廃除)。遺言で排除するこ ともできます(遺言廃除)。ただし、家裁は通常、この申し立ては慎重に審議し、 実際には相続廃除が認められることは少ないです。相続争いを自分にとって有 利に導く方策ではなく、社会的な道義や公序を守る措置ともいえます。 誰に何を引き継がせるのか、それはなぜか、自分の死後に家族はど うなってほしいか。事前に自分の意思を関係者に伝え、納得と合意を 得て遺言書( 第4章 ー 2 参照)を作成しておきましょう。特に家族間 の折り合いが良くない際にはお薦めです。 「欠格」は相続人としての資格を法的にはく奪することです。自分 が相続上の利益を得る目的で殺害・詐欺・脅迫や遺言の偽造、破 棄を行った人は、当然財産を引き継ぐ資格がなくなります。 「廃除」は、家庭裁判所の判断で相続権を失わせることです。 亡くなった方に対して虐待・重大な侮辱をした人や、著しい非行 がある人には、相続をさせないというものです。 〈会社株式の引き継ぎは慎重に〉オーナー没後の経営権争い続出 〈相続人から外す法的手続き〉家裁が認めるケースは少ない 〈 預貯金の引き出しにも制限 〉 〈相続争いを防ぐ対策 〉 亡くなる前に全相続人が納得するような内容で意思表明をし、 遺言書を作成 〈遺産分割が済んでいないと使えない優遇・特例措置〉 1. 申告期限から3年以内に遺産分割協議が調った場合に限り 適用できる ● 配偶者の税額軽減 ● 小規模宅地等についての特例 2. 当初申告時に限り適用できる措置 ● 農地、山林、非上場株式の納税猶予 ● 物納 上記の特例が受けられないと、分割協議成立まで一時的にでも申告 期限までに高い税額を納付しなければなりません。 分割協議が調わない時、将来、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特 例の適用を受けるためには、申告期限までに「申告期限後3年以内の 分割見込書」を提出しておくことも必要です。訴訟等のやむを得ない 事情がある場合には、3年経過後も必要な手続きをすれば救済措置が あります。 第4章 1 遺産分けで相続人どうしが揉めて分割協議が成立しないと、税額 を大きく減らせる優遇・特例措置の多くが受けられなくなります。 オーナー経営会社では、後継者への引き継ぎがうまくできず、経営 権が分裂してしまうこともあります。「仲良きことは美しきかな」 は相続を成功させるためのコツともいえます。 遺産争いは損、仲良きことは得 遺産分割での争い 4