ワイド版 「知っ得話」 遺産分割協議書 遺産分割協議書の書き方とポイント 複数の相続人がいる際に、相続人全員で分け方を決めるのが「遺産分割 協議」です。協議が調わない場合には、配偶者控除の税額軽減や小規模宅 地の特例等が使えません。また、協議書により後の遺産争いも防げます。 第3章 分割協議後に出てきた遺産は再協議となります。分割協議書に予 め、後で見つかった遺産は誰がもらうと書いておくと協議は不要で 手間いらずです。 〈 分割協議後に発見された遺産の対処 〉 上記の協議結果を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。特に 法律上の作成基準はありません。遺産となる財産の項目や金額ごと に明記し、誰が取得するのかを記した上で、全員の署名に実印で押 印し、期日を入れて「相続人全員で協議した」と付け加えておくのが 基本です。協議で皆が納得すれば、法定相続分とは異なった分け方 もできます。 協議書があれば、後から遺産分割を覆すのは困難となります。ま た、金融機関は亡くなった方の口座を凍結します。不正に引き出す のを防ぐためです。解除するには分割協議書か又は銀行所定の書類 を戸籍謄本等と一緒に当該の金融機関に提示することが必要で す( 第3章ー1 参照)。 ※民法改正により2019年7月以降、遺産分割協議前でも仮払ができ るようになりました。 申告期限までに分割協議が調わない時の問題は、 第4章 ー1 をご 参照下さい。 〈 遺産分割協議書の作成 〉 法定相続とは異なった分け方も可能 〈 遺産分割協議書なしの問題 〉 遺産が金融資産だけでなく多岐に渡る場合や代償分割( 第3章ー9 参照)をする場合には、相続人全員で分け方を協議するのが欠かせま せん。また、不動産等の名義変更手続きにも必要です。 〈 遺産分割協議が必要な理由 〉