ワイド版
「知っ得話」
遺産分割協議書
遺産分割協議書の書き方とポイント
複数の相続人がいる際に、相続人全員で分け方を決めるのが「遺産分割
協議」です。協議が調わない場合には、配偶者控除の税額軽減や小規模宅
地の特例等が使えません。また、協議書により後の遺産争いも防げます。
第3章
分割協議後に出てきた遺産は再協議となります。分割協議書に予
め、後で見つかった遺産は誰がもらうと書いておくと協議は不要で
手間いらずです。
〈 分割協議後に発見された遺産の対処 〉
上記の協議結果を文書にしたものが「遺産分割協議書」です。特に
法律上の作成基準はありません。遺産となる財産の項目や金額ごと
に明記し、誰が取得するのかを記した上で、全員の署名に実印で押
印し、期日を入れて「相続人全員で協議した」と付け加えておくのが
基本です。協議で皆が納得すれば、法定相続分とは異なった分け方
もできます。
協議書があれば、後から遺産分割を覆すのは困難となります。ま
た、金融機関は亡くなった方の口座を凍結します。不正に引き出す
のを防ぐためです。解除するには分割協議書か又は銀行所定の書類
を戸籍謄本等と一緒に当該の金融機関に提示することが必要で
す(
第3章ー1
参照)。
※民法改正により2019年7月以降、遺産分割協議前でも仮払ができ
るようになりました。
申告期限までに分割協議が調わない時の問題は、
第4章 ー1
をご
参照下さい。
〈 遺産分割協議書の作成 〉
法定相続とは異なった分け方も可能
〈 遺産分割協議書なしの問題 〉
遺産が金融資産だけでなく多岐に渡る場合や代償分割(
第3章ー9
参照)をする場合には、相続人全員で分け方を協議するのが欠かせま
せん。また、不動産等の名義変更手続きにも必要です。
〈 遺産分割協議が必要な理由 〉