共有者に相続人がいる場合 相手側の友人や他人に相続人がいれば、相続人がその人の持分を相 続します。その結果、自分と相手側の相続人とで共有することになり ます。 上記のいずれの方法も「名義人全員の同意」を得ることが必要です。 1. どちらか1人の共有者が現金で相手の持分を買い取る 共有者のどちらかが現金で持ち分を買い取り、不動産を1人の 名義にします。金額は持分通りの割合を対価として支払います。 2. 土地を分割して、1人ずつの名義に分ける 土地を持分割合と同じ割合で分ける方法です。ここからここ まではAさんの土地といった形でと明確に分け、名義をそれぞれ 1人ずつにする「分筆」の手続きをします。その後は各自が自分の 分の土地なら売却など自由に実行できるようになります。 3. 土地を第三者に売却して現金を共有者で分ける方法 共有名義のまま土地を第三者に売却して、得られた現金は持分 割合と同じ割合で分けます。 〈共有を解消する 3 つの方法〉 〈友人または他人との共有財産で相手側が亡くなった場合〉 「共有」は揉め事の元、なるべく解消を 相続の際に土地を「共有」の形で登記すると、後にトラブルにな るケースが多いです。 共有する各人は勝手に財産を売却したり、利 用したりできないので、一つ間違うと争い事に発展します。 現在、共 有財産を所有している方は、他の共有者と協議して、共有名義の解 消、あるいは相続時での扱い方を遺言で明記するなどの対策をし ておくのが望ましいです。 当事者間で共有名義解消の協議が調わ ないときは、分割を裁判所に請求する手もあります。 それとは別に、相続の際の遺産分割協議では「共有」の形で先送 りせずに、各相続人が単独に所有する形に分けるのが賢明です。 税務のプロが語る 「知っ得話」 第3章 不動産の共有財産を相続人どうしで分割すると、通常は名義人が 増え、先行き活用する際に合意形成が難しくなります。また友人や 他人、団体と共有する財産での相続は、さらに複雑になってきます。 そこで共有財産の相続での扱いと、共有名義の解消という対策を解 説します。 親族や友人との共有財産はどう扱う 共有財産の相続 8 〈共有財産とは〉 〈共有する財産は相続で分割される〉 〈処分には名義人全員の同意が必要〉 〈相続の発生の前の解消がお薦め〉 親族との共有であれ、他人との共有であれ、共有名義の不動産は 「土地を売却したい」「土地の上に建物を建てたい」といった時には、 「名義人全員の同意」が必要です。友人やそれ以外の他人、団体との共 有財産や、名義人の多い共有財産では、一般に合意形成は容易でなく なります。 共有名義の不動産は早い段階で解消することが薦められます。先々 の相続に備え、共有名義を解消できないかどうか名義人同士で協議 し、各自の意思を確認しましょう。 一つの不動産を複数の人または団体が共有している財産をいいます。共 有財産ではAさんが3分の2、Bさんが3分の1といった持分があります。 相続した不動産が共有名義だった場合、相続によってさらに持分が 細分化されてしまいます。兄弟2人で2分の1ずつの持ち分の土地があ ったとします。その兄が亡くなった場合、法定相続人は兄の妻と子供 2人とします。妻が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつ、という法定相続分 になります。こうなると、土地の名義と持ち分は最終的に「弟1/2」 「兄の妻1/4」「兄の子それぞれ1/8ずつ」となり、合計4人の共有名義 に変更されます。 3