亡くなった方の所得税に関する精算を行うための手続きを準確定申告と いいます。その故人が確定申告の必要な人であれば準確定申告は必須です。 次に、亡くなられた方が遺された財産の確認をする必要があります。 財産が確定され、誰が何を相続するのか(遺産分割協議)が決まったら、 財産の種類により名義変更や登記を実施します。 亡くなった方の遺産が相続税のかからない限度額を超えていたら、 死亡を知った日の翌日から 10 カ月以内に相続税の申告をしなければな りません。 準確定申告は亡くなったことを知った日の翌日から 4 か月以内に相 続人が申告と納税をしなければなりません。例えば 2 月 10 日に亡くな ったことを知った場合は 6 月 10 日までとなります。 一般的に確定申告が必要な人は ①個人事業を行っていた人 ② 給与所得で2000万円を超えた収入があった人 ③給与所得以外 に20万円を超える所得があった人 ④保険の一時金や満期金を受 け取った人、等になります。確定申告が必要かどうか迷った時に は税務署や税理士に相談して下さい。 〈遺された財産の確認と相続〉 確定したら名義変更や登記を行う 〈相続税の申告は10 カ月以内〉 死亡を知った日の翌日から10 カ月 〈準確定申告が必要な場合〉 死亡を知った日の翌日から 4 カ月以内 注)「亡なったことを知った日」は、普通は「亡くなった日」と同日です。 〈亡くなった方の銀行口座は凍結される〉預金の相続方法を決めよう 〈凍結前に急ぎ引き出したお金の使途は明確に記録〉 金融機関は預金者が死亡したことを、家族からの申し出などで把握 します。そのため亡くなったことが金融機関に知られることなく、凍 結されないままの口座も少なくはありません。家族が亡くなった時 に、あわててキャッシュカードで口座から預金を引き出す方もおられ ます(罰則はありません)。 預金口座の凍結を解除しておかないと、その口座から引き落とされる 公共料金等が支払われず、滞納状態になってしまいます。要注意です。 亡くなった前後に引き出したお金は、亡くなった方の遺された 財産(現金)とみなされ、死亡日の残高で確定されます。使途を明 確にしておきましょう。 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍) 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書 相続人全員の実印が押印された銀行所定の払い戻し請求書 金融機関指定の手続き書類(書類は各銀行で異なる) 預金口座凍結の解除に必要な書類(遺産分割協議書も遺言書も無いとき) 1. 預金者が死亡すると、銀行預金の口座からお金が引き出せなくなりま す。「預金口座の凍結」といいます。 2. 家族が亡くなると、葬儀に始まり役所など様々な手続きを行う必要があ ります。そのため日々の出費のお金にさえ困ることもあり、要注意です。 3. お金を引き出せるようにする(凍結の解除)手続きは、誰が預金を相続す るかなどが決まればできます。手続きには、必要な書類があります。 ※民法改正により2019年7月以降、遺産分割協議前でも仮払ができるよう になりました。 第3章 1 大事な方とのお別れを迎えた時、誰しもが涙にくれてしまうもの です。でも気丈になって頑張りましょう。なすべきことが山積みし ています。 身内が亡くなった時、考えておくこと 相続時での必要事項 3