〈値下がりケース1〉
〈値下がりケース 2〉
例えば、先ごろ亡くなった父が5000万円で購入したAカントリーク
ラブの相場が、死亡時に1000万円の場合は700万円の評価となりま
す。ただし、相続直前に売却していると売却代金が1000万円の現金資
産となり、70%の評価は適用されません。
上記よりずっと前の過去の相続ではどうなるでしょうか。たとえば
父は5年前に亡くなり、その際に名義変更で会員権を引き継ぎ、先ごろ
売却したとします。今は亡き父は30年前にその会員権を3000万円で購
入しました。最近の値下がりでやむなく500万円で売りました。2500
万円の譲渡損です。しかし「平成26年度税制改正法」成立で、ゴルフ会
員権の個人の譲渡損の損益通算は認められなくなりました。すでに会
員権の分の相続税は支払い済みなので、新たな課税も発生しません。
亡くなった日のゴルフ会員権の取引価格の70% = 課税評価額
ゴルフ会員権は、いくらで購入したかではなく、取引相場のある会
員権の場合は現在の相場の70%での評価となります。相続する際も同
様です。
先手を打って生前贈与が有利になる場合もあります。今後、値上が
りが確実な会員権です。10 万円で購入したBカントリーの現在の相場
が 150 万円と仮定します。息子へ生前贈与すると贈与税は無税(評価額
105 万円 = 150 万円 × 70% =で基礎控除 110 万円内)となり、将来、
もし値上りすれば相続対策となります。
例えば 5 年前に亡くなった父が 30 年前に 200 万円で購入した会員
権を名義変更で引き継ぎ、現在相場が 500 万円に上がっていたとしま
す。それを売却した際には
500
万円 -
200
万円 =
300 万円の譲渡益が
生じ、既に支払った会員権相続の分の相続税とは別に課税されます。
〈値上がりケース1〉
〈値上がりケース2〉
3年10カ月以内の売却に特別措置
上記の〈値上がりケース2〉については、亡くなった日から3年10
カ月以内に会員権を売却すると、すでに支払った(会員権分を含め
る)相続税と、売却時の譲渡益への税との「二度の課税」に関して軽
減される特例があります。
会員権の評価額に対する相続税の課税
分については、売却益から差し引くことが可能になります。
例えば
相続した当時の相場は400万円で52万円がゴルフ会員権の相続
税相当分だったとします。
購入時の額200万円+52万円(既に支払った相続税分)=取得費
この取得費が売却額500万円から差し引けます。
つまり譲渡益
300万円から相続時に支払った税の分、52万円を差し引けるわけ
です。
税務のプロが語る
「知っ得話」
亡くなった日から10カ月以内が相続税の申告期限。その期限から3年(=通
算3年10カ月)以内が、特例適用の分かれ目です。
値下がりの場合、この特例
は活用できません。
第2章
バブル期に購入したゴルフの会員権は、今や大幅に取引価格が下
がっています。5000 万円で購入した会員権でも、相続税に関する評
価は現在の取引相場が基準となります。また相続税を軽減する特別
措置も要注視です。
ゴルフ会員権、値下がりしても要注意
ゴルフ会員権の相続
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