〈このケースの詳細〉 父は千葉県船橋に所有する土地40坪、築25年の自宅に独り住むと設定 経営している会社に関する財産は以下の通り 老後のための現預金は、このまま父が使い切ると想定します ●建物 → 固定資産税評価額 300万円 × 1.0倍 = 300万円 ●土地 → 路線価10万円 × 132㎡(40坪)= 1320万円 ●上記合計の評価額 = 1620万円 (小規模宅地等特例の適用外とする) ●株式 → 8000万円 ●貸付金 → 会社の帳簿に記載されていた金額 = 4000万 ●株と貸付金の合計 → 8000万円 + 4000万円 = 1億2000万円 ●全体の評価額 → 1620万円 +1億2000万円 = 1億3620万円 相続人は子 2 人(配偶者はすでに他界) 3000万円 + 600万円 × 2人 = 4200万円 (1億3620万円 - 基礎控除4200万円)÷ 2人 = 4710万円 (4710万円 × 20% - 控除200万円)= 742万円 2人計1484万円の納税額を現金で用意する必要性が出てきます。 〈基礎控除額の計算〉 〈兄弟の 1 人当たりの相続税額の計算〉 会社への貸付金は額面評価に 中小企業経営者の多くは設立時に自らが出資し、また、業績低迷 期には個人の財産を会社の運転資金として会社に貸し付けていま す。 株式については相続開始時の評価額により左右されますが、 貸付金については基本的には額面で評価されます。 会社に貸し付けたお金が現金で返してもらえるような良好な経 営状況ならば、納税に充てることができます。 しかし、苦しい経営で 返済が難しいとなると、相続する側の人は納税資金を別に手当てし なければならなくなります。 役員貸付金の相続対策は 第4章 ー15 も参考にして下さい。 税務のプロが語る 「知っ得話」 第2章 〈ケース〉 父は 40 年前に自動車整備会社を創業し、兄が経営を引 き継いでいます。会社の株は父が全額出資しており、経営が苦しか った頃に自腹で貸し付けた金も多額に上っています。ここへきて会 社の業績は好調で資産も増え、父の所有株の評価も高くなると推測 できます。相続人は私と兄の 2 人です。先々の相続の際に納税資金 の準備は必要でしょうか。 先代社長の自社株や貸付金の評価 オーナー経営者の自社株・貸付金 13 2