路線価方式 倍率方式 土地に接する道路につけられた値段を基に算出、 概ね売買取引時価の70~80%とされる 固定資産税の評価額に一定の倍率をかけて算出 100㎡ 宅地 200D 道路 〈土地の評価基準〉 〈大まかな計算方法〉 2. 倍率方式 1. 路線価方式 上記の路線価が定められていない地域を評価します。以下に計算式を示す 土地の借地権(土地を借りる権利)も相続の対象となって、これも路 線価などから価値を評価することになります。左ページの 200D の D は、 借 地 権 割 合 が 60 % で あ る こ と を 示 し ま す。A(90%)か ら G(30%)まで、10% 刻みで示されます。 建物は基本的に固定資産税評価額が評価額となります。計算式は以下。 計算例 計算例 計算式 計算例 固定資産税評価額 = 相続税評価額 固定資産税評価額 × 倍率=評価額 800万円 = 800万円 1200万円 × 1.2倍 = 1440万円 路線価 × 土地面積 = 評価 20万円 × 100㎡ = 2000万円 〈建物の評価基準〉 〈借地の評価〉 土地の評価では専門家が頼りになる 相続に際しての評価は、専門的には国の「財産評価基本通達」と いう評価基準で決められています。土地は宅地、田、畑、山林、原 野、牧場、池、沼、鉱泉地、雑種地などの地目ごとに評価します。 相続における土地の評価は難題です。 利用状況、使いにくい形 状、日照阻害、騒音、周辺環境などによって評価額は大きく変化し、 グレーゾーンも出てきます。 一例をあげると「利用価値が著しく低 下している宅地の評価で、その著しく低下していると認められる部 分の面積に対応する価額の10%を控除した金額で評価できる」と いう規定があります。 経験豊富な税理士に依頼するのが、一つの 対策になるともいえます。 税務のプロが語る 「知っ得話」 「路線価」や「倍率」は国税庁が運営する路線価図等閲覧コーナーで提示 ※「 200D 」の 200 が路線価(1㎡当たり 1000 円単位=× 1000 円) 第2章 1 相続する不動産の金額は買った時の価格ではなく、国が定める評 価の仕組みを通じて算出されます。土地は路線価方式、または倍率 方式で評価します。路線価は全国の主要な道路の土地の値段で、毎 年1月1日を評価時点として、7 月 1 日に国税庁から公表されます。 ざっと説明しましょう。 土地や建物の評価、何が基準なのか 相続税計算での評価の仕組み 2