相続税を巡る用語に「一次相続」というのがあります。配偶者の片方 が亡くなり、遺された配偶者や子らが相続する場合を指します。一方「二 次相続」とは、その後遺された片親も亡くなった場合の相続を指します。 一次相続では控除などが大きく、よほどの資産家でない限り、相続税 はかかりません。重要なのは二次相続となります。そこで一次相続の 際に、子や孫らへの分与を行って節税する対策も考えられます。 配偶者は相続で受け取った財産について、1億6000万円まで相続税 がかかりません。いわば遺された妻の生活を配慮した優遇措置で す。このため、一次相続では配偶者が全額を相続し、納税無しで済 ますケースも多いです。1億6000万円を超えても、法定相続分(法定 相続人の構成による)までは課税されません。もし100億円分の遺産 があったとしても、法定相続人が妻1人なら100億円全額、配偶者は 無税です。 二次相続では大きな額の配偶者控除が適用できません。また通 常、相続人が1人減ることになり、その分の相続人の控除の合計額も 下がります。 遺産の評価額が1億6000万円を超える際には、配偶者がすべてを受 け取るのではなく、超過した分を子らに相続させることが将来に得 策です。一次相続の前に、値上がりする財産かどうかなど資産ごと に、ニ次相続の税務シミュレーションもして一次相続を考えておき ます。遺産争いは二次相続に集中します。二次相続まで考え、一次 相続の前に、遺言などによりどう分与するかを準備しておくのが賢 明です。 〈 配偶者の相続税優遇制度 〉 〈 二次相続との税負担の違い 〉 〈 一次相続での節税対策 〉 1億6000万円まで相続税かからず 基礎控除の合計枠は減る 大きな遺産の相続では子への分与が得 ワイド版 第1章 「知っ得話」 一次相続と配偶者控除 一次相続より二次相続が重要