10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% 各法定相続人の取得金額 税 率 控除額 1000万円以下 1000万円超~3000万円以下 3000万円超~5000万円以下 5000万円超~1億円以下 1億円超~2億円以下 2億円超~3億円以下 3億円超~6億円以下 6億円超 0円 50万円 200万円 700万円 1700万円 2700万円 4200万円 7200万円 遺産の相続 改正前 2015年1月以降 増税額 8000万円 1億円 3億円 5億円 10億円 0円 100万円 2300万円 5850万円 1億6650万円 175万円 215万円 560万円 705万円 1160万円 175万円 315万円 2860万円 6555万円 1億7810万円 遺産の相続 改正前 2015年1月以降 増税額 8000万円 1億円 3億円 5億円 10億円 100万円 350万円 5800万円 1億3800万円 3億7100万円 370万円 420万円 1120万円 1410万円 2400万円 470万円 770万円 6920万円 1億5210万円 3億9500万円 〈基礎控除の改正〉従前の60%に縮小で実質増税 2014年12月31日まで 5000万円 +(1000万円 × 法定相続人の数) 2015年1月1日以降 3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) 〈税率の改正〉最も高いクラスの税率を55%に引き上げ 相続税の税率速算表(2015 年 1 月 1 日以降相続開始の場合) 6 億円を超える部分について税率が 55%に引き上げられました。2 億円 超 3 億円以下の部分についても、改正後は40%から45%となり、6 段階 だった税率構造は 8 段階に細分化されました。 基礎控除の引き下げにより今まで相続税の申告や納税義務がなかった 人にも申告納税義務が生じるケースが増えてきます。 1. 相続税の増加分 (1) = 両親のどちらかが先に亡くなった一次相続の場合 2. 相続税の増加分 (2) =残された親が亡くなった二次相続の場合 前提条件 → 相続人は母と子2人、配偶者の税額軽減を適用し、法定相 続分で分割したものとして計算、その他の特例は適用なし 前提条件 →相続人子2人、法定相続分で分割、その他の特例は適用なし 〈改正前と後でどれほど増税になったのか、その額の試算例〉 二次相続ではいっそう増税に 一次相続( 第1章 ワイド版「知っ得話 」 参照)では、配偶者が相続 した財産が法定相続分又は1億6000万円のどちらか多い方までな ら「配偶者の税額軽減」が適用されます。 ところが二次相続では、 法定相続人の数が減るので基礎控除額が下がります。 その上「配 偶者の税額軽減」が適用されません。 たとえば1億円の遺産の二次相続での取得の場合を想定する と、改正前に相続税額が350万円だったのが、改正後は770万円に なりました。 計算上、一次相続に比べて増税額が拡大してしまいま す。 親の片方が亡くなった一次相続の際に、子への分与を相続対 策としてよく検討するのが一案です。 税務のプロが語る 「知っ得話」 第1章 先ごろの税制改正により、2015 年1 月1 日以降の相続開始分から、 基礎控除額枠の引き下げや、最高税率の引き上げなど、相続税は大 幅な増税となりました。概要を説明しましょう。 税率も上がり、控除も40%削られた 2015年の相続税の大改正 6 1