10%
15%
20%
30%
40%
45%
50%
55%
各法定相続人の取得金額
税 率
控除額
1000万円以下
1000万円超~3000万円以下
3000万円超~5000万円以下
5000万円超~1億円以下
1億円超~2億円以下
2億円超~3億円以下
3億円超~6億円以下
6億円超
0円
50万円
200万円
700万円
1700万円
2700万円
4200万円
7200万円
遺産の相続
改正前
2015年1月以降
増税額
8000万円
1億円
3億円
5億円
10億円
0円
100万円
2300万円
5850万円
1億6650万円
175万円
215万円
560万円
705万円
1160万円
175万円
315万円
2860万円
6555万円
1億7810万円
遺産の相続
改正前
2015年1月以降
増税額
8000万円
1億円
3億円
5億円
10億円
100万円
350万円
5800万円
1億3800万円
3億7100万円
370万円
420万円
1120万円
1410万円
2400万円
470万円
770万円
6920万円
1億5210万円
3億9500万円
〈基礎控除の改正〉従前の60%に縮小で実質増税
2014年12月31日まで 5000万円 +(1000万円 × 法定相続人の数)
2015年1月1日以降
3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
〈税率の改正〉最も高いクラスの税率を55%に引き上げ
相続税の税率速算表(2015 年 1 月 1 日以降相続開始の場合)
6 億円を超える部分について税率が 55%に引き上げられました。2 億円
超 3 億円以下の部分についても、改正後は40%から45%となり、6 段階
だった税率構造は 8 段階に細分化されました。
基礎控除の引き下げにより今まで相続税の申告や納税義務がなかった
人にも申告納税義務が生じるケースが増えてきます。
1.
相続税の増加分 (1) =
両親のどちらかが先に亡くなった一次相続の場合
2. 相続税の増加分 (2) =残された親が亡くなった二次相続の場合
前提条件
→ 相続人は母と子2人、配偶者の税額軽減を適用し、法定相
続分で分割したものとして計算、その他の特例は適用なし
前提条件
→相続人子2人、法定相続分で分割、その他の特例は適用なし
〈改正前と後でどれほど増税になったのか、その額の試算例〉
二次相続ではいっそう増税に
一次相続(
第1章 ワイド版「知っ得話 」
参照)では、配偶者が相続
した財産が法定相続分又は1億6000万円のどちらか多い方までな
ら「配偶者の税額軽減」が適用されます。
ところが二次相続では、
法定相続人の数が減るので基礎控除額が下がります。
その上「配
偶者の税額軽減」が適用されません。
たとえば1億円の遺産の二次相続での取得の場合を想定する
と、改正前に相続税額が350万円だったのが、改正後は770万円に
なりました。
計算上、一次相続に比べて増税額が拡大してしまいま
す。
親の片方が亡くなった一次相続の際に、子への分与を相続対
策としてよく検討するのが一案です。
税務のプロが語る
「知っ得話」
第1章
先ごろの税制改正により、2015 年1 月1 日以降の相続開始分から、
基礎控除額枠の引き下げや、最高税率の引き上げなど、相続税は大
幅な増税となりました。概要を説明しましょう。
税率も上がり、控除も40%削られた
2015年の相続税の大改正
6
1
こ
れ
知
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続
税
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新
事
実