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税 務

             伸びる会社の節税戦略 58

      −総務部門の節税 オーナーの節税対策(27)−


                            所長 木村哲三

 
上場(東証二部)のための基準

 今回は、上場のための実質審査基準をみていきます。次の5項目が審査基準とし

て、挙げられています。

 1,企業経営の継続性及び経営成績

 安定した経営基盤の上に、継続企業として上場後も利益をあげ、株主に利益還元

できるかどうかが審査されます。そのため、次の事項が審査されます。

 @ 会社の沿革及び役員、大株主の状況 A 事業内容 B仕入、生産及び販売の

   状況 C労務の状況 D経理及び利益計画の状況 E合併及び営業譲渡また

   は譲り受けの状況

 2,経営管理組織の整備及び運用の状況

 経営活動の効率が高い、組織的な企業経営が行われているかどうか。具体的審査

事項は次の通りです。

 @ 社内諸規定の整備及び運用の状況 A予算統制の実施状況

 3,企業内容の開示状況

 会計組織が確立され、会計処理基準及び手続きが適正に定められ、遵守されてい

るか。具体的審査事項は次の通りです。

 @ 会計組織の状況 A会計処理基準 B財務諸表、連結財務諸表及び中間財務諸

   表その他のディスクロージャー(企業内容開示制度)の程度

 4,特別利害関係者、人的関係会社及び資本的関係会社の状況

 特別利害関係者や関係会社との取引が不公正なものでないかどうか。具体的には、

特別利害関係者、人的関係会社及び資本的関係会社の概要及び取引関係につき審査

されます。ここで特別利害関係者とは、申請会社の役員、その配偶者、二親等内の

血族、関係会社とその役員をいいます。また、人的関係会社とは人事、資金、取引

等を通じて申請会社と支配従属関係にある他の会社をいいます。資本的関係会社は、

申請会社に株式を20%以上所有されている他の会社をいいます。

 5,その他取引所が必要と認める事項

 投資家保護の観点から、株主の利益が尊重されているか、上場目的は健全か、等

が審査されます。具体的審査事項は次の通りです。

 @ 経営者の資質 A役員と申請会社の取引 B利得行為がないか C係争、紛争

   問題、その他                           S


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