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税 務

         年金の税金

                               税経管理第1部 部長 飯島 貞夫


老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金)や厚生年金基


金から受ける退職年金等は「雑所得」として所得税と住民税の課税対象とな


ります。遺族年金と障害年金は非課税です。


所得は年金受給者が65歳以上・未満との2通りに分かれ、下表の速算


表により所得を求めます。





(計算例)

1. 昭和11年1月2日以後に生まれた人(年齢65歳未満)で「公的年金等


の収入金額の合計額」が300万円の場合の公的年金等に係る雑所得の金




3,000,000x0.75−375,000=1,875,000円


2. 昭和11年1月1日以前に生まれた人(年齢65歳以上の人)で「公的年


金等の収入金額の合計額」が300万円の場合の公的年金等に係る雑所得


の金額


  3,000,000x0.75−750,000=1,500,000円




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