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 遺贈(遺言により財産的利益を与えること。死因贈与を含む。)の種類

には、次の3つがあります。


 @ 包括遺贈―遺産の全部又は○割というように、割合を示して、包括

  的に遺贈すること。

 A 特定遺贈―遺産のうちの特定の遺産(例えば、○○の土地)を指定

  して遺贈すること。

 B 死因贈与―贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約(例えば、

  ○が死んだら△の土地を贈与するという契約)

 死因贈与は、形態は贈与ですが、死亡によってその財産を取得する

事となるため、遺言書と同様の効果があります。また、相続税法上も、


贈与として課税することなく相続による取得と同様に取り扱い、相続

税の対象となります。



 尚、遺言をした場合でも、民法の遺留分の規定があるため全ての財

産が遺言通りになるとは限りません。この遺留分とは、相続人が相続

できるものとして民法で保障されている最少限度の財産をいい、この

遺留分を侵害すると、その侵害した部分の遺言は無効となることがあ

ります。ただし、遺留分を侵害された相続人から「遺留分の減殺請求」

がなされることが必要で自動的に無効になるわけではありません。

 

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