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遺言書の活用
             
                  
税経管理第1部 主任 柳真由美

 死後のことを言い残したものを遺言といいます。しかし、法律的に効

力を持って、遺言通り執行される事項は民法で定められています。


 遺言の利用法の一つは、相続が発生した場合の相続人間の紛争を防ぐ

ということが考えられます。

 又、もう一つの利用法は、将来の相続税対策ということを考えて、遺


言等により孫等に財産を譲っておき、相続税の課税を一代とびこえさせ

るという事が考えられます。尚、法定相続人以外の者が、遺贈により財

産を取得した場合には、相続税額は2割加算となりますので、この方法

の選択に当たっては、よく検討することが必要です。

 遺言の効力は遺言者の死亡により発生します。遺言者が遺言書を作っ


たときに遺言は成立しますが、遺言の成立と遺言の効力の発生は別のも

のです。したがって、遺言者が遺言の内容を取り消したり変更したりす

るのは自由で、遺言者が死亡するまで何度でも書き換えることができま

す。つまり、有効な遺言書というのは民法の規定する手続きに従い作成

されたもので、しかも複数ある場合には作成された日付が一番新しい遺

言書が有効な遺言書となります。
 
          


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