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The Limit
of The Sky No.74 Page 3
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伸びる会社の節税戦略 bT0
−総務部門の節税 オーナーの節税対策(19)−
所長 木村哲三
究極の株式相続対策
株式の3分の2を、常にオーナーとなる者の支配下におき、かつ株式の移動
の際の相続税を抑える方法を検討してみましょう。
移転する株式割合から、個人間の移動の場合には移転のつど、類似業種また
は純資産価額による評価を下げて動かすしかありません。株式の割合が小さけれ
ば、前回検討した配当還元価額による評価が利用できますが、支配権の点で問題
があるのは、今までにみた通りです。
では、何代にもわたって、相続税の過大な負担なしで、一定規模の株式を移
転する方法はないのでしょうか。個人から、直接個人へ動かす方法には限界があ
ります。そこで、発想を変えて、法人を間にいれて考えてみましょう。いわゆる、
持ち株会社の発想です。
持ち株会社の検討
持株会社には、純粋持株会社、事業持株会社及び金融持株会社の3種類があ
ります。
純粋な持ち株会社は、以前は独占禁止法第9条により禁止されていましたが、
平成9年6月に独占禁止法改正案が可決成立し、半世紀ぶりに持株会社の設立が
解禁されました。
持株会社を利用した節税策としては、本体の会社の株式を持ち株会社に移し、
本体の株式の評価減を図ることが考えられます。
持株会社の株式評価
持株会社は、一般に株式保有特定会社になります。株式保有特定会社とは、
総資産価額に占める株式及び出資の割合が大会社にあっては25%以上、中会社
及び小会社にあっては50%以上である評価会社を言います。資産に占める株式
割合の評価は、相続税評価額によります。
株式保有特定会社の評価は、原則として純資産価額方式によります。類似業
種比準価額方式は、適用できません。納税義務者の選択で簡易評価法((S1+
S2)方式とも言います)によることはできます。簡易評価方式は、類似業種比
準価額方式及び純資産価額方式に修正を加えて両者を足して株価を算定する方式
です。
純資産価額方式や簡易評価方式による評価でも、株式の評価額を下げ得る場
合があります。次回にその方式を取り上げます。
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