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2 年齢の計算Iこついて

特定扶養親族に該当するかどうかの判定はその年の12月31日の現況(た

だし判定の対象となる人が死亡した場合は死亡時の現況)で判断します。

 ここで、勘違いしやすい年齢の数え方を、特定扶養親族を例におさらい

してみましょう。

 種々の解説書で「昭和52年1月2日から昭和59年1月1目までの間に生まれ

た人」となっていますが、なぜ昭和52年1月1日生まれの人は特定扶養親

族に該当しないのでしょうか。これは「年齢計算に関する法律」に定め

られています。この法律は民法の規定を準用することが明らかにされて

います。

 また民法の規定によると年齢計算の起算日(誕生日)の応答日(1年後

の同じ日)の前日で期間が満了する。一般的には誕生日がきて、1つ年を

とると思われがちですが、法律上は前日で1つ年をとることになります。


 したがって1月1日生まれの人は12月31日で1つ年をとる事になる為、

昭和52年1月1日生まれの人は今年の12月31日で23歳となって特定扶養親族

に該当しなくなります。

 そこで、今年の年未調整で控除を受けることが出来る各種の所得控除の

うち、一定の年齢の人が控除の対象となるものは次のとおりです。今まで

の解説を頭において再度確認しておく事にしましょう。



老人控除対象酎偶者…控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人(昭和

          5年1月1日以前に生まれた人)

特定扶養親族……扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人(昭和

         52年1月2日から昭和59年1月1日までに生まれた人

年少扶養親族……扶養親族のうち、年齢16歳未満の人(昭和59年1月

        2日以後に生まれた人) 今年創設されました。

老人扶養親族……扶養親族のうち、年齢70歳以上の人(昭和5年1月1

        日以前に生まれた人)

        老人扶養親族のうち所得者や配偶者の父母や祖父

        母と同居を常況としている人は同居老親に該当し

        ます。

老年者   ……年齢65歳以上(昭和10年1月1日以前に生まれた人)

        で合計所得金額が1000万円以下の人。

        この控除は所得者本人に限ります。





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