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「経営力向上計画」作成のすすめ

税経管理第6部 部長 山内

<「経営力向上計画」とは>
「経営力向上計画」とは、人材育成や財務内容の分析、マーケティングの実施、ITの利活用、生産性向上のための設備投資等、自社の経営力を向上するために実施する事業計画です。
 この事業計画(経営力向上計画)を作成し、国の認定を受けた事業者は、税制や金融の支援等の支援措置を受けることができます。

             出典:中小企業庁『経営力向上計画策定の手引き』
<支援措置について>
 優遇税制の活用
固定資産税が3年間半分になります
 機械装置、工具、器具備品、建物附属設備を取得すると、固定資産税が3年間にわたって2分の1に軽減されます。
 ※一部地域、業種は限定されます。
即時償却・税額控除の適用
 経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得し、指定事業として導入した場合、即時償却・税額控除を適用できます。
所得拡大促進税制で控除額増加
 従業員の給与を前年より増加させた場合、最大で増加額の25%を法人税額から控除できます。
 ※役員等に支払われた給与等は、計算に含みません。
再編・統合等(M&A)に係る税負担の軽減
 M&Aの際に発生する登録免許税・不動産取得税が軽減されます。(所有権移転の登記方法により税率が異なります。)
 ※合併による不動産の所有権移転登記の場合、通常0.4%が0.2%に軽減されます。
 資金調達の活用(日本政策金融公庫による低利融資)
 新事業活動促進資金を受けることで、政策公庫が掲げる基準金利に対し、
-0.9%の設備投資の融資を受けることができます。
 補助金の優先選択
 ものづくり補助金、事業承継補助金、小規模事業者持続化補助金などで、審査時に加点を受けることができます。

<制度活用の流れ>
1、制度の利用を検討/事前確認・準備
 要件や手続き等の確認をします。工業会証明書、経産局確認書等を取得します。関係機関への相談等を行います。
2、経営力向上計画の策定
 事業分野の確認や事業分野別指針の確認をします。→経営力向上計画の策定
3、経営力向上計画の申請・認定
 主務大臣に計画申請書を提出します。→計画認定書の交付
4、経営力向上計画の開始、取組の実行
 税制措置・金融支援を受け、経営力向上のための取組を実行します。

※計画申請から認定まで30~45日かかりますので、余裕を持った申請を行う必要があります。
※設備を取得する計画の場合、原則として設備取得の前に計画の認定を受けることが必要となります。

 木村会計では、この経営力向上計画作成・申請のサポートが行える「経営革新等支援機関」の認可を取得しております。お気軽にお問い合わせください。

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