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労 務
最高120万円が支給される「65歳超雇用推進助成金」
税経管理第8部 部長 松村
例年、雇用関係の助成金の大幅な改正は4月に行われますが、今年度は昨年9月
から開かれていた臨時国会において、助成金に関する補正予算が組まれたことを受
け、助成金の新設・見直しが行われました。
今回はその中から中小企業を中心に活用が期待される、「65歳超雇用推進助成
金」についてとり上げたいと思います。
<現状の定年年齢の定め>
高年齢者雇用安定法に基づき、65歳未満の定年を定めている企業においては、
従業員本人が希望すれば原則として65歳まで継続して働くことのできる仕組み
の導入が義務付けられています。
厚生労働省が実施した「平成27年就労条件総合調査」の結果によると、定年を
定めている企業は92.6%です。また、一律定年制を定めている企業の内、定年
年齢が60歳である企業が80.5%、65歳である企業が16.1%となっていま
す。
まだまだ多くの会社が60歳定年としつつ、再雇用制度等により65歳まで働け
る仕組みとしています。
<支給対象となる事業主の主な要件>
この現状を踏まえ、今回の助成金では、平成28年10月19日以降に、労働協
約または就業規則に、次の@からBまでのいずれかに該当する新しい制度を定め、
実施した事業主に対し、その内容に応じた助成金が支給されます。
@ 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
A 定年の定めの廃止
B 旧定年年齢および継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
対象となる企業の主な要件は、@からBの制度を規定する際に専門家への委託
費等の経費を要した事業主であり、支給申請日の前日において、1年以上継続し
て雇用している60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることとなっていま
す。
この他にも細かな要件がありますので、申請を検討される場合には、必ず事前に
ご確認ください。なお、支給申請の受付は、@からBの制度を実施した日の翌日か
ら起算して2ヶ月以内です。
<支給される助成金額>
助成金額は、導入する制度に応じてそれぞれ次の金額となり、一時金として支給
されます。
(平成29年5月1日以降に支給申請した事業主から助成額が変更になる
予定です)
平成29年4月30日までの支給申請分
導 入 す る 制 度 | 助 成 額 |
65歳への定年引上げ | 100万円 |
66歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 | 120万円 |
希望者全員を66歳から69歳まで継続雇用する制度の導入 | 60万円 |
希望者全員を70歳以上まで継続雇用する制度の導入 | 80万円 |
なお、複数の制度を合わせて導入した場合は、最も高い額のみの支給となります。
最近は深刻な人材不足の状況となっていますが、特に中小企業においては実質的
に全従業員が65歳まで雇用されているような状態が多いのではないかと思いま
す。
今回の助成金を活用して定年年齢の引上げを検討される場合は、独立行政法人高
齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部にお尋ねください。
<独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 千葉支部>
高齢・障害者業務課 TEL 043−204−2901
<独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部>
高齢・障害者業務課 TEL 03−5638−2794
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