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税  務


     新医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)


                      税経管理第6部 部長 山内


 セルフメディケーション税制とは平成29年から新しく創設された所得税医療

費控除の特例です。

 平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計

を一にする配偶者やその他の親族の特例対象となる医薬品等の購入費を支払った

場合に、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診

査や予防接種などを行っているときには、その年中の特定一般用医薬品等購入費

の合計額(保険金等により補てんされる部分の金額を除きます。)のうち、1万2千

円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするものです。

 選択制ですので、今までの医療費控除とどちらか有利なほうを選べます。


対象となる人

1、以下のいずれかを、その年に受けている人が控除対象となります。

@ 特定健康診査(メタボ検診)

A 予防接種

B 定期健康診断(事業主検診)

C 健康診査

D がん検診

勤務先での定期健康診断も含まれます。


2、所得税と住民税を納めているかた。


特例の対象となる医薬品

対象となる医薬品はスイッチOTC医薬品と呼ばれ、医療用医薬品から転用された

成分を含むものに限られています。最初から市販薬として販売されたOTC医薬品は、

この特例の控除対象になりません。

厚生労働省のWebサイトには、対象となる医薬品が掲載されています。

(H29.2/14現在、1601品目)

(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)


対象となる医薬品のパッケージには、次の共通識別マークが表示されていること

がありますので、これで確認することができます。表示は義務ではありませんの

で、表示されていないものもあります。




(日本一般用医薬品連合会サイトより画像転載)


また、ドラッグストアの中には、レシートに表示しているところもあるようです。


この特例で控除される金額

 この特例で控除される金額は、対象となる医薬品等購入費の年間合計額から保

険金等により補てんされる金額を差し引き、そこから1万2千円を差し引いた残

額が控除できます。(最高限度8万8千円)


 すべての人がこの特例を受けたほうが有利とは言えません。

医療機関や調剤薬局等への支払いが医療費の多くを占めている場合など、この特

例を選択するより、従来の医療費控除の計算方法を採用するほうが得になるケー

スがあります。ふたつの方法を計算して、有利な方法を採用する必要があります。

 また、一度方法を採用して申告を行った後に、もうひとつの方法を選択して修

正または更正を行うことは認められていませんので、慎重な検討が必要です。

 この特例は、5年間の限定措置となっています。


 「セルフメディケーション」とはWHO(世界保健機構)によると、「自分自身の

健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」とされています。

 この特例により、健康診断等の実施の促進や、医療機関受診による医療給付金

の増加を抑制する狙いがあります。


 年額最高8万8千円の対象医薬品購入費が所得控除できます。今まで健康診断

等を受ける習慣がなかったかたも、この機会に是非受診を検討されてみてはいか

がでしょうか?


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