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税  務


       請求書等保存方式【消費税改正】


                          税経管理第6部 部長 山内


 平成29年4月1日より、消費税率の引上げが予定されています。

 これに伴い、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞の定期購読料」

については軽減税率が適用されます。(標準税率10%に対し軽減税率8%)


 この複数税率制度下で適正な課税を確保するため、

平成33年4月より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

 また、平成29年4月から平成33年4月までの4年間は事業者の準備期間として区分記

載請求書等保存方式(簡素な方法)
が導入されます。

1 区分記載請求書等保存方式(平成29年4月〜平成33年3月)

請求書等

 ●売り手が発行する請求書等の記載事項

  @軽減税率の対象品目である旨

  A税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

  この2項目が、現行の記載すべき事項に追加され

  ます。

 ●買い手は、区分記載請求書の保存が、仕入税額控

  除の要件となります。

(1) 納付税額の計算方法

  現行と同様に、税率ごとの総額に110分の10又は

  108分の8を乗じます。

(2) 経過措置


 ●売上を税率ごとに区分することが困難な事業者

   が、売上の一定割合を軽減税率対象品目の売上

  として税額計算することができる特例を設けま

  す。

 ●仕入を税率ごとに区分することが困難な事業者が、仕入の一定割合を軽減税率対象品目

  の仕入として税額計算することができる特例を設けるほか、簡易課税制度の事後選択に

  よる適用等を可能とします。


2 適格請求書等保存方式(平成33年4月〜)

請求書等

 ●売り手が発行する請求書等の記載事項

  区分記載請求書の記載すべき事項に、

  @ 登録番号

  A 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分し

   て合計した金額及び適用税率

  B 税率ごとに区分して合計した消費税額等

  が、追加されます。

 ●平成33年4月1日より、適格請求書発行事業者

  登録制度
の登録を受けた課税事業者は、取引の

  相手方から求められた場合の適格請求書の交付及

  び写しの保存が義務付けられます。

  ※適格請求書発行事業者の登録は、平成31年4

  月1日から申請を受け付けます。

 ●買い手は、適格請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

(免税事業者は適格請求書等を交付できないため、免税事業者からの仕入れは、仕入税額

 控除をすることはできません。ただし、適格請求書等保存方式の導入後一定期間は、免

 税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を控除することがで

 きます)買い手は、区分記載請求書の保存が、仕入税額控除の要件となります。

(1) 納付税額の計算方法

  売上税額・仕入税額の計算は、

  適格請求書等に記載された消費税額を積み上げる「積上げ計算」と、適用税率ごとの取

  引総額の110分の10又は108分の8を乗じて消費税額を計算する「割戻し計算」のい

  ずれかの方法によることができます。


 つまり、適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者として登録をする

必要があり、その事業者への支払い以外は(特例が設けられるようですが)、消費税の控除ができ

なくなるという制度です。これにより事務量の増加や納税額の増額が予想されます。

 4年以上の準備期間があるとはいえ、取引自体にも影響があると思われますので、充分な対策

が必要と思われます。


 この内容は、平成28年4月6日現在の財務省ホームページhttp://www.mof.go.jp/より引用し

ていますが、今後変更されることもありますのでご注意ください。






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