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税 務
「マイナンバー」はこわくない
代表社員 木村哲三
税経管理第10部 部長 山内
来年から始まるマイナンバーが話題になっています。
管理の仕方はどうしたらいいか。罰則は重いのか等々
マイナンバー制度は、国と国民の利便性のために導入されます。普及が第一に考
えられることから、罰則規定の安易な適用はないでしょう。故意のマイナンバー漏
えい以外は、一定の管理体制ができていれば問題ないと思われます。
マイナンバーの管理方法
1 マイナンバーの入った書類は鍵の掛かったところへ保管し、鍵は社長と管理者
がしっかりと管理する。マイナンバー書類の利用時には、記録をしっかりつける。
2 コンピュータ内にマイナンバーを持たせると、盗難防止等の管理が必要になる
ので、コンピュータ内に置かない。暗号化したものをUSBかCDに入れて先の書
類と一緒に鍵のかかったところに保管し、利用記録をつける。
以上で十分です。
まるごと経理部/会計・給与では、マイナンバーデータは分離して、データの暗
号化、アクセス制限の強化、ログ管理を行いますので、そのまま安心してご利用い
ただけます。
従業員のマイナンバーの確認
従業員のマイナンバーが記入された書類を入手するときは、身元確認は雇用契約
時に行っていますので、マイナンバーの確認を行います。マイナンバーカードの番
号と扶養届出等のマイナンバーを確認します。
今後のマイナンバー利用スケジュール
来年平成28年は、一般の事業者はマイナンバーの入った書類は「扶養の届出」と
「雇用保険の資格取得届、資格喪失届」くらいです。
個人所得税、法定調書や社会保険のマイナンバー書類は平成29年からの扱いとな
ります。
税目別の適用開始時期
税務関連 | 記載対象 | 番号の記載・提出時期(一般例) |
所得税 個人住民税 個人事業税 |
平成28年1月1日 の属する年分から |
平成28年分のとき→ 平成29年2月16日〜3月15日 |
法人税 法人住民税 法人事業税 |
平成28年1月1日 以降に開始する年分 から |
平成28年12月末決算のとき→ 平成29年2月28日まで |
法定調書 | 平成28年1月1日 以降 |
平成28年分特定口座年間取引 報告書→平成29年1月31日まで |
支払報告書 | 平成28年分から | 平成28年分給与支払報告書→ 平成29年1月31日まで |
申請書・届出書 | 平成28年1月1日 以降提出分から |
各税法に規定する、提出すべき 期限 |
社会保障関連 | 届出書の内容 | 施行日 |
雇用保険 | 資格取得届、資格喪 失届など |
平成28年1月1日提出分から |
健康保険 厚生年金保険 |
資格取得届、資格喪 失届など |
平成29年1月1日提出分から |
注 従業員が100名以上の事業者や委託に基づいてマイナンバーを扱う事業者は、
もう少し必要手続きが増えます。特定個人情報等取扱規程や委任の合意書の作成な
ども義務づけられています。
お願い
「特定個人情報の外部委託に関する合意書」を担当がお持ちしますので、ご確認
後ご記名ご捺印お願いします。
マイナンバーについてご不明の点は弊社担当にお尋ねください。
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