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税  務


          「マイナンバー」はこわくない


                        代表社員 木村哲三 

                        税経管理第10部 部長 山内


 来年から始まるマイナンバーが話題になっています。

 管理の仕方はどうしたらいいか。罰則は重いのか等々


 マイナンバー制度は、国と国民の利便性のために導入されます。普及が第一に考

えられることから、罰則規定の安易な適用はないでしょう。故意のマイナンバー漏

えい以外は、一定の管理体制ができていれば問題ないと思われます。


 マイナンバーの管理方法


1 マイナンバーの入った書類は鍵の掛かったところへ保管し、鍵は社長と管理者

がしっかりと管理する。マイナンバー書類の利用時には、記録をしっかりつける。


2 コンピュータ内にマイナンバーを持たせると、盗難防止等の管理が必要になる

ので、コンピュータ内に置かない。暗号化したものをUSBかCDに入れて先の書

類と一緒に鍵のかかったところに保管し、利用記録をつける。


以上で十分です。


 まるごと経理部/会計・給与では、マイナンバーデータは分離して、データの暗

号化、アクセス制限の強化、ログ管理を行いますので、そのまま安心してご利用い

ただけます。


 従業員のマイナンバーの確認


 従業員のマイナンバーが記入された書類を入手するときは、身元確認は雇用契約

時に行っていますので、マイナンバーの確認を行います。マイナンバーカードの番

号と扶養届出等のマイナンバーを確認します。


 今後のマイナンバー利用スケジュール


 来年平成28年は、一般の事業者はマイナンバーの入った書類は「扶養の届出」と

「雇用保険の資格取得届、資格喪失届」くらいです。

 個人所得税、法定調書や社会保険のマイナンバー書類は平成29年からの扱いとな

ります。


税目別の適用開始時期

税務関連 記載対象 番号の記載・提出時期(一般例)
所得税
個人住民税
個人事業税
平成28年1月1日
の属する年分から
平成28年分のとき→
平成29年2月16日〜3月15日
法人税
法人住民税
法人事業税
平成28年1月1日
以降に開始する年分
から
平成28年12月末決算のとき→
平成29年2月28日まで
法定調書 平成28年1月1日
以降
平成28年分特定口座年間取引
報告書→平成29年1月31日まで
支払報告書 平成28年分から 平成28年分給与支払報告書→
平成29年1月31日まで
申請書・届出書 平成28年1月1日
以降提出分から
各税法に規定する、提出すべき
期限


社会保障関連 届出書の内容 施行日
雇用保険 資格取得届、資格喪
失届など
平成28年1月1日提出分から
健康保険
厚生年金保険
資格取得届、資格喪
失届など
平成29年1月1日提出分から

 注 従業員が100名以上の事業者や委託に基づいてマイナンバーを扱う事業者は、

もう少し必要手続きが増えます。特定個人情報等取扱規程や委任の合意書の作成な

ども義務づけられています。


 お願い

 「特定個人情報の外部委託に関する合意書」を担当がお持ちしますので、ご確認

後ご記名ご捺印お願いします。


 マイナンバーについてご不明の点は弊社担当にお尋ねください。



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