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税  務


      平成27年度税制改正大綱のポイント(資産課税編)


                         税務管理第4部 課長 清水


 以下、資産課税を中心に、一般的に影響の大きいと思われるものをご紹介いたし

ます。(内容を一部省略しております。)

 ※ 概ね増税となるものは【増】、納税者有利となるものは【減】と表示します。


1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の
  見直し【減】



(1) 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長

@ 非課税限度額

イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が

10%である場合

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間
良質な
住宅用家屋
左記以外の
住宅用家屋
平成28年10月〜平成29年9月 3,000万円 2,500万円
平成29年10月〜平成30年9月 1,500万円 1,000万円
平成30年10月〜平成31年6月 1,200万円 700万円

ロ 上記以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間
良質な
住宅用家屋
左記以外の
住宅用家屋
〜平成27年12月 1,500万円 1,000万円
平成28年1月〜平成29年9月 1,200万円 700万円
平成29年10月〜平成30年9月 1,000万円 500万円
平成30年10月〜平成31年6月 800万円 300万円

A 適用対象資産等

イ 上記@イの良質な住宅用家屋の範囲に、一次エネルギー消費量等級4以上に該当

 する住宅用家屋及び高齢者等配慮対策等級3以上に該当する住宅用家屋を加える。

ロ 適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工

 事及び給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事を加える。

(2) 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の

 特例について、適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリ

 アフリー改修工事及び給排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事を加

 えた上、その適用期限を平成31年6月30日まで延長する。

(3) 東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈

 与税の非課税措置について、一定の措置を講じた上、その適用期限を平成31年

 6月30日まで延長する。


2.直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の見直し【減】


  特例の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等を加

 え、その適用期限を平成31年3月31日まで延長する。


3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課 税措置の創設【減】


(1) 概要

  20歳以上50歳未満の個人(以下「受贈者」)の結婚・子育て資金の支払いに

 充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」)が金銭等を拠出し、金融機関等に

 信託等をした場合には、その拠出額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚費

 用は300万円限度)までの部分については、平成27年4月1日から平成31年3月31日

 までの間に拠出されるものに限り、贈与税を非課税とする。

(2) 残額の取扱い

  受贈者が50歳に達した場合等において非課税拠出額から結婚・子育て資金支

 出額を控除した残額があるときは、当該残額の贈与があったものとして受贈者に

 贈与税を課税する。

(3) 期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い

  結婚・子育て資金管理契約終了日までに贈与者が死亡した場合には、当該死亡

 日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、

 受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の課税

 価格に加算する。この場合において、当該残額に対応する相続税額については相

 続税の2割加算の対象としない。

  なお、当該残額は、結婚・子育て資金支出額とみなす。


4.非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度についての見直し【減】


  経営贈与承継期間経過後に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場株式等

 を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けると

 きは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額を免除する。

 ※ 1代目の存命中に、2代目が3代目に納税猶予制度を活用して株式の再贈与を

  することが可能になりました。


5.登録免許税【減】


(1) 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の

 適用期限を2年延長する。

(2) 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等

 に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2

 年延長する。


6.固定資産税


(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となっ

 た特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の

 課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。【増】

(2) 事業所内保育事業(利用定員が6人以上)の用に供する固定資産に係る固定資

 産税及び都市計画税について、非課税とする措置を講ずる。【減】

(3) 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員が1人

 以上5人以下)の用に直接供する家屋及び償却資産(他の用途に供されていない

 ものに限る。)に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2

 分の1とする措置を講ずる。【減】


7.不動産取得税【減】


(1) 事業所内保育事業(利用定員が6人以上)の用に供する不動産に係る不動産取

 得税について、非課税とする措置を講ずる。

(2) 家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業(利用定員が1人

 以上5人以下)の用に直接供する家屋(他の用途に供されていないものに限る。)

 に係る不動産取得税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。


8.非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の整備


  平成29年1月1日以後に銀行等の一定の金融機関との間でその国内にある営業

 所等を通じて新たに口座の開設等をする者は、その者の氏名、住所、居住地国等

 の情報を記載した届出書を当該金融機関に提出しなければならない。


9.財産債務明細書の見直し


(1) 提出基準の見直し【減】

  現行の提出基準である「その年分の所得金額が2千万超であること」に加え、

 「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億円以上であるこ

 と、または、同日において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象

 資産の価額の合計額が1億円以上であること」を提出基準とする。

(2) 記載事項の見直し

  現行の記載事項である「財産の種類、数量及び価額」のほか、財産の所在、有

 価証券の銘柄等、国外財産調書の記載事項と同様の事項の記載を要することとす

 る。


10. ジュニアNISAの創設【減】


  居住者等が、未成年者口座に設けた次に掲げる勘定の区分に応じそれぞれ次に

 定める期間内に支払を受けるべき当該勘定において管理されている上場株式等の

 配当等及び当該期間内に譲渡した当該上場株式等の譲渡所得等については、所得

 税を課さない。

(1) 非課税管理勘定:当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日

 以後5年を経過する日までの期間

(2) 継続管理勘定:当該継続管理勘定を設けた日からその未成年者口座を開設した

 者がその年の1月1日において20歳である年の前年12月31日までの期間

※ 年間投資上限額:80万円


11. 現行NISAの拡充等【減】


  非課税口座に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額を120万円に

 引き上げる。

 ※ 現行の年間投資上限額:100万円


12. 住宅ローン控除等の適用期限の延長【減】


  一定の住宅取得等に係る措置について適用期限(平成29年12月31日)を平成

 31年6月30日まで1年6月延長する。

【消費税率8%または10%の場合の一般住宅】

控除対象
借入限度額
控除率 控除
期間
所得税からの
控除限度額
住民税からの
控除上限額
4,000万円 1.0% 10年間 400万円 13.65万円/年


13. 学校法人等への個人寄附に係る税額控除制度の拡充【減】



  学校法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除の適用対象となる学校法人

 等の判定基準に一定の変更をする。


14. 出国時の譲渡所得課税の特例の創設【増】


(1) 国外転出をする居住者が、所得税法に規定する有価証券等を有する場合には、

 当該国外転出の時に、一定の区分に応じ有価証券等の決済をしたものとみなして、

 所得の金額を計算する。

(2) (1)の適用を受けた者が、その国外転出の日から5年を経過する日までに帰国を

 した場合において、その者が当該転出の時において有していた有価証券等を引き

 続き有していたものについては、本特例による課税を取り消すことができる。


15. ふるさと納税の拡充等【減】


(1) 特例控除額の控除限度額を、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上

 げる。

(2) 確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、確定

 申告不要な給与所得者等が寄附を行う場合はワンストップで控除を受けられる

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。


 以上、概要をご紹介させていただきました。

 実際の適用につきましては、要件等が詳細にありますので、ご関心や疑問点等が

ございましたら、お気軽に担当者までご連絡ください。


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