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お知らせ


         『経営革新等支援機関』に認定されました


 私ども公認会計士・税理士木村哲三事務所は、平成25年3月21日付で、「中小企業

経営力強化支援法」に基づく『経営革新等支援機関』として認定されました。

 近年、中小企業をめぐる経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業支援を行う支

援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力

強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う『経営革新等

支援機関』を認定する制度が創設されました。

 認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一

定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、『経営革新等支援機関』として認定

することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するもの

です。


【認定経営革新等支援機関による支援のメリット】

1.信用保証協会の保証料の減額(経営力強化保証制度)

 経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行う中小企業者を

前提に、信用保証協会の保証料が△0.2%減額されます。

(担保:8000万円以下は原則不要、保証人:原則代表者以外不要)


2.認定支援機関の支援を受け、アドバイスによる設備投資を行った中小企業に税制優

遇措置


 認定支援機関の支援を受けた中小企業者(対象業種:卸売業、小売業、サービス業、

農林水産業)が、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、建物付属設備

(1台60万円以上)または器具備品(1台30万円以上)を取得した場合、特別償却ま

たは税額控除を受けることができます。取得価額の30%の特別償却または取得価額の7%

の税額控除(当期法人税額の20%を限度)ができます。※個人事象者の所得税も同様で

す。





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