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税  務


             
税務調査が変わる


                             所長 木村哲三


 平成23年12月2日に国税通則法等が改正され、調査手続きの透明性及び納税者の

予見可能性を高める観点から、税務調査手続等を法律上明確化するなどの措置が講じ

られています。

 改正による税務調査手続等は原則として、平成25年1月1日以後に開始する調査

から適用されます。ただし、今年の10月1日以後に開始する調査から先行的に実施

されるものがあります。
その中には事前通知方法の変更もあり、これが一番、お客様

には負担があると思いますので、その対応法について取り上げます。


 事前通知

 今までは、お客様の税務代理である税理士に対して、税務署から調査の連絡があり

ました。今後は税理士より先に、ダイレクトに税務署からお客様に税務調査の連絡が

あると予想されます。


 税務署から調査の電話が突然かかってきてもあわてずに、以下のようにご回答下さ

い。


「木村税理士に税務代理を依頼していま
すので、税理士からご連絡いたします」



 と回答されて、木村会計までご連絡下さい。

 お客様と日程等を調整して、税務署には木村会計から連絡いたします。


 今回の改正は、納税者保護の点から前進した点があります。

 事前通知についても、その際に調査官は調査詳細を述べなくてはならなくなりまし

た。詳細の中には調査の目的の開示も入っています。

 来年の1月からの実施事項として主なものは、

 1 理由附記 全ての処分に理由を附記することになりました。

 2 更正決定等をすべきと認められない旨の通知 調査税目で問題がない時は指導

事項があっても通知が出ます。


 不明な点等がおありでしたら、木村会計担当までお願いします。



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