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労 務


    −高年齢者雇用とその対応策(定年後の働き方)について−


                       税経管理第1部 部長 宇野澤


[T] 急速な高齢化の進行等に対応し、高年齢者の安定した雇用の確保を図るた

   め、平成18年4月1日から、「高年齢者雇用安定法」の改正により、65歳

   未満の定年の定めをしている事業主に対して、65歳までの安定した雇用を

   確保するための措置を講ずることが義務付けられました。

 (1)次のいずれかの措置を講じなければなりません。

   @定年の引上げ、A継続雇用制度の導入、B定年の定めの廃止

    なお、高年齢者雇用確保措置の義務対象年齢は、年金(定額部分)の支給

   開始年齢の引上げに合せて、平成25年度までに、次のように段階的に引上げ

   られます。平成22年4月から25年3月までは64歳、平成25年4月以降は65歳にな

   ります。

    「継続雇用制度」の対象者基準について労使協定を締結し、その旨を就業

   規則に記載することが必要となります。

   就業規則の変更を行った場合は労働基準監督署に届出が必要です。

 (2)高年齢者雇用確保措置に係る各種支援等(定年引上げ等奨励金)

  (イ) 中小企業定年引上げ等奨励金

     65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする


    65歳以上までの継続雇用制度の導入又はこれらの措置と合わせて高年齢者

    の勤務時間の多様化に取り組む中小企業事業主に対して、一定額を助成する。

  (ロ) 高年齢者職域拡大等助成金

     希望者全員が65歳まで働ける制度や70歳まで働ける制度の導入に合わ

    せて高年齢者の職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組み、高年齢者がい

    きいきと働ける職場の整備を行う事業主に対して、当該経費の3分の1に相当

    する額を500万円を限度として助成する。


[U]年金がカットされない働き方

  (イ) 60歳以降に年金を受給する時点で厚生年金の被保険者である場合、その

    収入によって年金が減額されます。

     つまり、厚生年金保険の被保険者でない働き方をすれば、年金はカットさ

    れません。

    現在は、1カ月の労働日数や1日の労働時間を正社員と比較して、おおむね

    4分の3未満しか働かない人は被保険者としないとされています。この人は厚

    生年金に加入しなくてよいのです。

  (ロ) 厚生年金の被保険者であっても、働くことによって得る収入(総報酬月額相

    当額)と年金の合計額が28万円(65歳以上は46万円)を超えない場合は年金

    がカットされることもありません。合計額が28万円(46万円)を超えると超

    えた部分の年金額の半分がカットされます。

  (ハ) 65歳以上に支給される国民年金の老齢基礎年金については、厚生年金の被保

    険者であっても、標準報酬月額が幾らであってもカットされることはありませ

    ん。

  [参考]60歳代全般の在職老齢年金受取額の計算

    60歳以後老齢厚生年金の受給権のある方が、厚生年金被保険者として就労す

   る場合、年金の一部または全部が支給停止されます。

  * 総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額+(直近1年間の賞与額の合計)÷12

    基本月額=加給年金を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)÷12

 (1) 60歳代前半の在職老齢年金(支給停止額)の計算

基本月額 総報酬月額相当額 支給停止される年金月額
28万円以下 46万円以下 (基本月額+総報酬月額相当額−28万円)×1/2
46万円超 (46万円+基本月額−28万円)×1/2+(総報酬
月額相当額−46万円)
28万円超 46万円以下 総報酬月額相当額×1/2
46万円超 46万円×1/2+(総報酬月額相当額−46万円)

 (2) 60歳代後半の在職老齢年金(支給停止額)の計算

   @総報酬月額相当額と基本月額との合計額が46万円以下のときは、全額支給

     総報酬月額相当額+基本月額≦46万円⇒支給停止ゼロ

   A合計額が46万円を超えるときは、超えた額の1/2の額が支給停止されます。

    支給停止される年金月額⇒(総報酬月額相当額+基本月額−46万円)×1/2

 (3) 平成19年4月から、その時すでに70歳を超える方を除き、70歳以降の人にも在職

   老齢年金のしくみが適用されます。


[V]高年齢雇用継続給付金の活用

   高年齢雇用継続給付は、@「高年齢者雇用継続基本給付金」とA基本手当を

  受給し、60歳以後再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」とに

  分かれます。

   雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一

  般被保険者(短時間労働被保険者を含む)が、原則として60歳以降の賃金が

  60歳時点に比べて、75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されま

  す。

   支給額:60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に

     低下した場合は、各月の賃金の15%相当額となり、60歳時点賃金の

     61%超75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金

     の15%相当額以下の額となります。

     各月の賃金が339,484円を超える場合は支給されません。(この額は毎

     年8月1日に変更されます。)

   支給期間:「高年齢雇用継続基本給付金」は、被保険者が60歳に達した月か

     ら65歳に達する月まで。

     「高年齢再就職給付金」は、60歳以後の就職した日の属する月から、1

     年又は2年を経過する日の属する月までです。(ただし65歳に達する月

     までが限度となります)


[W]健康保険料を安くする方法

  厚生年金保険の被保険者にならなければ、自動的に健康保険は非加入となり

 ます。この場合「任意継続被保険者」の制度を使うと保険料が安くなることが

 あります。

  この制度は、原則として一定の条件を満たせば、2年間は個人で会社で入っ

 ていた健康保険にそのまま残ることができるというものです。

  ただ、任意継続被保険者制度を使うと、会社が支払っていた保険料を全額負

 担することになるというデメリットがあります。

  又、被扶養配偶者が国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変わ

 る点も考慮する必要があります。

  国民健康保険料を計算して、どの方法が良いか検討する必要があります。


[X]夫婦とも会社役員(夫が代表取締役で妻が取締役)の場合でも年金を受給

  する方法

    役員夫婦が年金を受給するためには次の2つの方法があります。

   @ 夫が取締役に降格し、妻が非常勤役員になります。非常勤役員は厚生年

    金に加入できませんので、特別支給の老齢厚生年金は全額受給できます。

   A 夫婦ともに役員報酬月額を下げカットされる金額を減らす。計算方法に

    ついては、上記[U]の[参考]の計算式を参照して下さい。



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