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税 務

         減価償却制度改正の概要

                税経管理第10部 部長 細美 忠彰

 平成19年政令第83号等により、法人の減価償却制度に関する規定が改正

されました。新しい償却方法は、原則として、平成19年4月1日以後に取

得された減価償却資産から適用されます。これは企業の新規設備への投資を

促進し、国際競争力を高めるための見直しです。

 今回は、その改正された減価償却制度の概要を説明させて頂きます。


1 改正内容

(1)償却可能限度額及び残存価額の廃止等

 平成19年4月1日以後に取得された減価償却資産については、償却可能

限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過

時点で残存簿価が1円になるまで償却ができるようになりました。

 また平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産については、その

名称を「旧定額法」「旧定率法」と改め、取得価額の95%まで償却された資

産は、その到達した事業年度の翌事業年度から下記の算式で計算した金額を

償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却ができるようになりま

した。ただし、この償却の適用開始は平成19年4月1日以後に開始する事

業年度からになりますので、ご注意ください。

〔取得価額−(取得価額の95%相当額)−1円〕× 償却を行う事業年度の月数
   
   60


(2)法定耐用年数の見直し

 法定耐用年数の改正が行われました。半導体用フォトレジスト製造設備が

5年(改正前8年)フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィ

ルム材料製造設備が5年(改正前10年)に改正されました。


2 適用開始時期

 新たな減価償却制度は、平成19年4月1日以後に取得をする資産につい

て適用されますので、それ以後に終了する事業年度の申告からの適用になり

ます。


3 平成19年4月1日以後に事業の用に供した場合

 平成19年3月31日以前に取得をし、かつ平成19年4月1日以後に事業

の用に供した減価償却資産については、事業の用に供した日において取得さ

れたものとみなして、新たな減価償却制度を適用しますので、ご注意ください。


4 新たな定額法の償却限度額の計算方法

 新たな定額法の償却限度額の算式は下記の算式により、残存簿価1円まで

償却できます。

(取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「定額法の償却率」)
 =定額法の償却限度額


5 新たな定率法の償却限度額の計算方法

「定率法」の償却率によって計算した「調整前償却額」を計算します。1

年目は取得価額に定率法の償却率を乗じます。

(期首帳簿価額)×(耐用年数省令別表第十の「定率法の償却率」)
 =調整前償却額


 次に償却保証額を計算します。償却保証額の計算は下記によります。 

(取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「保証率」)=償却保証額


(調整前償却額)≧(償却保証額)の場合は、「調整前償却額」を各事業年

度の償却限度額として償却を行います。

(調整前償却額)<(償却保証額)の場合は、下記算式により償却限度額を計

算します。いずれも残存簿価1円まで償却できます。

(改訂取得価額)×(耐用年数省令別表第十の「改訂償却率」)
 =定率法の償却限度額


※「改訂取得価額」とは、「調整前償却限度額」が「償却保証額」に満たな

くなった最初の事業年度の期首帳簿価額をいいます。

国税庁のホームページより、詳しい資料が見られますのでご利用ください。

 http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/h19/genka.pdf



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